ビットコインなどの仮想通貨で利益を出した場合、確定申告はどうすればいいの?
2018.07.07
ビットコインをはじめとする仮想通貨への投資はいままで株やFXなどの経験がほとんどない人がとても多いです。
そんな投資の初心者がとまどったり、時には全く知らなかったりするのが、仮想通貨で一定以上の利益を出したら課税対象になること、確定申告をしなければならないということです。
どんな場合に税金が発生するのか、そして、少しでも節税をするにはどうしたらいいのかについて紹介をします。
ビットコインなどの仮想通貨で確定申告が必要な場合
ビットコインなどの仮想通貨で利益を出したらかといって誰でも確定申告が必要なわけではありません。
雑所得で20万円(38万円)以上の利益を出した場合は確定申告
雑所得とは、仮想通貨を売買して利益が発生した、ビットコインを他の仮想通貨に投資をして利益を出した、マイニングをして報酬を得た場合のことを意味します。
また、仮想通貨以外の雑所得がある場合、たとえばFXや株取引などでも利益を得ている場合は合算して20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
給与所得者ではない人や、扶養に入っていて給与所得を得ていない場合は38万円を超えると確定申告が必要です。
扶養に入っているけれど、パートなどをしていて給与所得者である場合は20万円を超えるとかくて申告が必要です。
譲渡所得が50万円以上ある場合は確定申告
譲渡所得とは、給与の支払いをビットコインなどの仮想通貨で得た場合、人からビットコインなどの仮想通貨を譲り受けた場合のことを意味します。
そのほかにも何か譲渡を受けていて、合算して50万円以上になっていた場合は確定申告が必要です。
仮想通貨は通算で利益を計算します
仮想通貨は通算で利益を計算します。
1つ1つの仮想通貨やウォレットでは20万円を超える利益を出していなかったとしても、合計で20万円をこえていた場合は確定申告の必要が出てきます。
分散すればいいというものではありません。
また、たくさんの種類の仮想通貨を取引していたり、ウォレットを持っていたりすると確定申告の時に手間がかかるので、しっかりと管理をするようにしましょう。
ウォレットに入れたままの場合は確定申告の必要なし
ウォレットに仮想通貨を入れたままの状態で年を越したのならばその年は仮想通貨の価値がどれだけ上がろうとも下がろうとも確定申告の必要はありません。
仮想通貨を現金にしたり、何かを購入したりして利益を得たのでなければ確定申告をしなくても構いません。
確定申告の手順
ビットコインなどの仮想通貨で利益を出して確定申告をする手順について紹介をします。
年が明けたら準備を始めると良いでしょう。
1月から12月の仮想通貨の利益を出します
1月から12月の1年間で仮想通貨によって得た利益を計算します。
売却値から購買値を引いた金額が利益です。
複数のウォレットや仮想通貨を持っている場合は全て合算します。
しかし、現金化していなかったり、物を買ったりするのに使っていなければ、まだ利獲していない状態なので計算に入れる必要がありません。
利益が20万円以上になった場合は確定申告の必要が出てきます。
税務署などで無料の相談会や説明会などが催されることも多いです。気になる場合は参加しましょう。
確定申告の準備
確定申告の準備を始めます。
以下のものを用意しましょう。
申告書
仮想通貨などの雑所得だけの人は確定申告書Aです。
事業所得や不動産所得など他の項目もある場合は確定申告書Bも用意しましょう。
国税庁のホームページからダウンロードができます。
源泉徴収票
仮想通貨取引を証明する書類
- 仮想通貨の入金や出金の明細書
- ウォレットの残高のスクショ
- 仮想通貨の取引履歴のスクショ
などがこれに該当します。
確定申告を行う
2月15日から3月15日の間に確定申告をします。
税務署に直接行けば税理士や職員の人が確定申告を手伝ってくれますが、自宅で作成し、郵送やイータックスでの提出も可能です。
3月15日から2週間以内に所得税を払う
確定申告の提出期限から2週間後、だいたい3月中以内に仮想通貨で得た利益に対する所得税を納付します。
銀行振り込み、またはクレジットカードなどで払うのが便利です。
所得税の額は確定申告をすれば自動的に算出されます。
引き落とし口座の設定もできます。
5月頃に住民税の通知が来る
5月頃に住民税の通知が来ます。
仮想通貨で得た利益の10%です。
仮想通貨で確定申告をする場合の注意点
仮想通貨は利益が出るタイミングと納税のタイミング過去となるので注意が必要です。
得た利益は全てが自分のものではありません
給与所得者は税金を引かれた状態で給与を受け取るので、勘違いしてしまいがちですが、仮想通貨で得た利益は全て自分のものになるわけではありません。
そこから税金を自分で申告しては払わなければならないのです。
全部使ってしまうと、税金を払うことが出来なくなってしまいます。
損益は年をまたげません
仮想通貨の損益は1月から12月までの間で計算をします。
年をまたぐことが出来ません。
たとえば、2017年に100万円の利確をした場合、2018年に払う税金は100万円分です。
たとえ、2018年に大損をしてしまい、100万円以上の損失をだしてしまったとしても、税金を払う義務は免除されません。
税務署は目を光らせています
税務署は個人の口座を見ることができます。
仮想通貨に興味を持っているのは投資家だけではありません。
無申告者がいないかに目を光らせています。
少額の利益だからといって、税務署がこないとは限りません。
無申告者には重い追徴課税が課せられることもあるので、黙っていれば分からないという考え方はとても危険です。
仮想通貨の税金を抑えるために
仮想通貨で利益を出した場合税金を払うことは免れません。しかし、税金を減らすことは可能です。
1年間で20万円以下しか利確しない
雑所得が20万円を超えなければ確定申告をしなくていいですし、課税対象にもなりません。
ウォレットに入れっぱなしにしておく
ウォレットに入れている状態ならば税金はかかりません。
ただし、お金と一緒で使わなければ意味が無いかもしれません。
開業届を出し、青色申告をする
投資家として開業届を出し、複式帳簿を付け、青色申告をすると65万円の特別控除を受けることが出来ます。
また、仮想通貨で利益を出すために参加するセミナーや書籍代、電気代、通信費、パソコン代などを経費として計上することができます。
やや手間がかかりますが、雑所得として確定申告をするよりもかなり節税できます。
損失と利益を相殺させる
仮想通貨の税金は1月から12月の通算損益で計算をされます。
ある仮想通貨で利益が出て現金化したのならばその年のうちに、損失が発生している仮想通貨も現金化して、利益と損失を相殺させることで税金を少なくすることが出来ます。
ビットコインなどの仮想通貨は確定申告が必要なことも
ビットコインなどの仮想通貨はそれまで投資をしてこなかった人も多く参加しています。
そんな人達が忘れがちなのが確定申告です。一定以上の利益を得た場合には必ず行わなければなりません。
給与と違って、税金は天引きではなく、後払いです。
全部使ってしまって、税金を払うことが出来なくなってしまったなどということの無いようにしましょう。
いつ何を利確するのかで、税金の額が変わってくることもあるのでよく考えて行いましょう。
仮想通貨はまだできたばかりなので、これからも税金の制度は変わっていくかもしれません。